ご利用の流れ
Flow
ご利用の流れ
- 訪問看護の利用を検討
- 介護保険の対象となる可能性を検討
※介護保険の該当/非該当は年齢や性別などで異なります。
-
あり
介護保険
- 1介護保険の申請
- 2要介護・要支援認定
要支援1・2の方
- 介護予防サービスで訪問看護を受けます。
- 地域包括支援センターで
介護予防ケアプランを作成します。
要介護1〜5の方
- 居宅サービスで訪問看護を受けます。
- 介護支援専門員がケアプランを作成します。
非
該
当なし
医療保険
- 40歳未満
- 難病、がん、小児疾患、精神疾患など医師が必要と認めた人
- 40歳以上65歳未満
-
- ・40歳未満と同様
- ・介護保険の特定疾病に該当しない人(がん末期を除く)
- 65歳以上
- 介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人で、訪問看護が必要な人
要介護・要支援認定を受けている場合でも、病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方、精神科訪問看護が必要な方、厚生労働大臣の定める別表7・8に該当する方は、医療保険で訪問看護を受けることができます。 -
厚生労働大臣が定める疾病等 別表第7
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度又はIII度のものに限る))
- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頭髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態(夜間無呼吸のマスク換気は除く)
厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)は、この表にある疾病や状態に該当すれば、週4日以上、かつ、1日2~3回の難病等複数回訪問看護での利用ができます。
また、介護保険に申請し、要支援・要介護の介護認定を受けても、この厚生労働大臣が定める疾病等に該当すれば、医療保険の訪問看護となり、週4日以上、かつ1日に2~3回の複数回訪問看護の利用ができます。 -
別表第8(医;特別管理加算の対象者)
-
在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は
気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態にある者 -
在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、
在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、
在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態 - 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
- 真皮を越える褥瘡の状態にある者
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
特別管理加算の対象者は、スライド①の在宅で悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている方や気管切開の管理や気管カニューレもしくは胃ろうや膀胱留置カテーテル等の管理が必要な方、②の医療的管理が必要な方、③~⑥の人工肛門等や褥瘡や点滴を行っている方をいいます。この加算の対象者で医療保険の訪問看護を利用する方は、前述のように、週4日以上、かつ、1日2~3回の難病等複数回訪問看護を利用することができます。
-
在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は
- 主治医による訪問看護指示書の発行
- 訪問看護ステーションと契約
- 訪問看護計画に基づき
訪問看護を開始します。